名古屋高等裁判所金沢支部 昭和26年(う)338号 判決
所論の「被告人等は何れも伏木愚連隊等と称する団員約二十名を擁する暴力団の一員であるが」なる文詞は本件公訴事実の内容に関連するか又は其の犯情を形成する要素と解すべきであるからこれを起訴状に掲載することは適法であつて所論法条に牴触するものと云うことが出来ない。論旨を採用しない。
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所論の「被告人等は何れも伏木愚連隊等と称する団員約二十名を擁する暴力団の一員であるが」なる文詞は本件公訴事実の内容に関連するか又は其の犯情を形成する要素と解すべきであるからこれを起訴状に掲載することは適法であつて所論法条に牴触するものと云うことが出来ない。論旨を採用しない。